6月14日(日)の1つ目の活動報告は勉強会に参加してきた事について書きます。
勉強会の名前は「静岡人事労務勉強会」で、主催者は「トモノ社労士事務所」代表の三輪さんです。
→→→トモノ社労士事務所さんのHPはこちらです←←←
主な参加者は、特定社会保険労務士、社会保険労務士、人事・労務関係者などで、
持ち回りで講師をしながら実務の事のシェアをしています。
今回は「新型コロナ関係の労働法」という事で、
①コロナ関係での休職は休業手当の対象になるか?についての解説
②テレワークで起きた事故は労災扱いになるか?
またその際の安全配慮義務についての解釈の仕方についてのディスカッション
③テレワーク・休業中の副業禁止についてのディスカッション
などを行いました。
①のコロナの影響による休職に伴う休業手当についてですが、
当人が「労務の提供ができるかどうか?」でまず分かれるのだそうです。
当人が「労務提供をできる前提」で「休業の原因」が
・会社の故意または過失
→A:賃金の100%が休業手当として必要(民法536条2項 債務者の危険負担等)
・経営、管理上の理由
→B:平均賃金の60%以上が休業手当として必要になる(労基法26条 休業手当)
・不可抗力の場合
→C:賃金、休業手当は不要(民法536条1項 債務者の危険負担等)
....こんな感じで分かれます。
また当人が労務の提供ができない場合ですが、
・「休業の原因が業務に起因する場合」は→D:業務労災という事で休業補償をする。
・「業務に起因しない場合」は→E:賃金、休業補償は必要ない。
という判断になるそうです。
まとめますが、ポイントは2つです。
・当人が労務の提供ができるかどうか?
・休業の原因が何か?
上記の内容によってA~Eの5つの解釈になります。
参考になったでしょうか?
今回の報告は以上となります!!
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