3月15日(月)の活動報告は休憩時間の勉強をして分かった自分の勘違いについて書きます。
私が20代の頃のお話しですが、友人たちと休憩時間の話になった時に会社ごとに休憩時間の取り決めに若干の違いがある事を知りました。
例えば
・10時に10分休憩して、昼休みは50分。それ以外の休憩は無し(製造業・製材所)
・10時、15時に15分づつの休憩があり、昼休みは1時間(製造業・印刷会社)
・昼休みは30分のみ。トイレに行きたかったら随時(警備業)
会社の規模も業種もまちまちではありましたが(会社によってずいぶん違いがあるのだな)と思いました。
「会社が決めたのだからそれがルール」ぐらいにしか思っていなかったのですが、法律で取り決めがある事を知り驚きました。
労働基準法で決まっている休憩時間は
・労働時間が6時間から8時間の場合は45分以上の休憩時間を与える
・労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与える
とあります。
ですので、警備業の友人の休憩時間はおかしかった事に気づきました。
(かなり昔の事なので今となっては時効なのですが....)
また休憩時間は「労働時間から隔離された時間である事」という条件があります。
保母さんをしている友人から「園児と一緒にご飯をとる時間が昼休みとして扱われていた」という話を聞きましたが、その場合は「労働から解放されている時間」とはならないため厳密には違法なのだそうです。
あまりそういう事を言うと職場がギスギスしてしまいますが、ルールを正しく理解しておく必要はある、という事を感じました。
今回の報告は以上となります!!
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