3月25日(木)の活動報告はハラスメントについての調査をしていて感じた事について書きます。
職場のハラスメントとして「法律の規定があるもの」についての調査をしました。
詳細は下記の通りです。
略称 | 正式名称 | 規定されている法律 |
セクハラ | セクシャルハラスメント | 男女雇用機会均等法 |
マタハラ | マタニティハラスメント等 | 男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 |
パワハラ | パワーハラスメント | 労働施策総合推進法 (通称パワハラ防止法) |
上記については、法律で禁止されている・企業としては対策を講じなければならない、という事が分かりました。
(他にハラスメントはどのようなものがあるのだろう?)と思ったのでネットで調べてみました。
いくつかサイトを見てみましたが
・サイトによって定義されているハラスメントの数が違う
(全35種類・40種類・全65種類など様々)
・ハラスメントの根拠になる法律がないものが見受けられる
などの特徴がありました。
反面、(ハラスメントを決めているのは誰なのだろう?)と思い調べてみましたが見つかりませんでした。
あくまで個人的な感想ですが、ネットの記事を書いた人が独自に主張しているような印象を持ちました。
今回の調査で感じた事ですが、
・ハラスメントに対して全く何も知らない状態は良くないので、ある程度の理解はしておく必要がある。
・上記の際に、判断基準となる根拠を持っておいた方が良い。
・あまりハラスメントを主張すると、自分と相手を縛る事になり生活に息苦しさが生じる恐れがあるという懸念がある。
などの事を感じました。
お互いを尊重しあえる事がポイントなので正しい知識を身に着けていきたいです。
今回の報告は以上となります!
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